レーシックに関するデメリット1

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レーシックに関するデメリット1

レーシック手術は視力の低下に悩む方や、長年度が強い近視や乱視で仕事をするのにも何にしても不自由を感じてきた人にとってはまさに願ってもない矯正術のように感じられると思います。 実際に本場のアメリカでは日本とは比べ物にならないほどの多くの症例があり、多くの人がレーシックによって視力を取戻しています。 また、それは日本においても同様です。 症例こそまだ少ないですが、レーシックによってクリアな視界を取戻し喜んでいる人は多く、有名人やスポーツ選手の中にもレーシック手術を受けている人は多いようです。 ですがレーシック手術は万能な視力回復法ではないということも認識しておかなければなりません。 どんなことにおいてもそうですが、レーシックにおいてもメリットも多ければその反面デメリットも存在するのです。 レーシックにおけるデメリットにはどのようなものがあるか挙げてみたいと思います。 まずデメリットというかリスクとして挙げられるものに、レーシック手術を受けても必ずしも思うように視力が回復しない場合もあるということです。 レーシック手術によって得られる効果は、患者さんの眼の状態など様々なものが個々に違いがある為に一様に同じ結果にはなりません。 どの程度回復できるかということは術前にはわかる範囲に限りがあり、簡単にいってしまえば手術してみないと効果のほどはわからないというのが現状のようです。 こういったレーシックにおけるデメリットについては、クリニックであらかじめ説明がされることですが、考えられるリスクを理解したうえで手術を受けるかどうかを決めるということはとても大切なことといえるでしょう。





レーシックに関する裁判2

日本においてエキシマレーザーによる角膜の屈折異常の矯正術であるレーシック手術が認められたのは2000年です。 それまで近視矯正においてはRK手術などが主流でしたが、これには専門医の間でも問題視する声もあり、レーシック手術においても医師の技量不足や知識不足から、手術の際に問題が発生し、ついには裁判まで発展してしまったという事例もあったようです。 過去のレーシック手術に関連して起こった裁判の事例にはどんなものがあるのでしょうか。 ちょうど日本においてレーシック手術が始まった2000年に大阪地裁においてレーシックに関する裁判が2例あります。 ではこの2例は、どのような原因で裁判になってしまったのでしょうか。 まず1件目は、レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、手術を受けることに対して考えられる術後の合併症や副作用といったリスクもあることを説明せず、レーシックの手術を受けることに対してのメリットばかりをあおり立てて手術を受けることを承諾させ、手術を受けた原告は術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから賠償を求める請求を起こしたものです。 当然この裁判では、医師の説明義務違反が認められる判決が下されています。 過去にこういった判例があったことから、近年レーシック手術をしているクリニックでは、術前に必ず患者に対し手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で患者さんの承諾を得ることを徹底しているようです。 もう1件は、1件目と同じく術前に十分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によりフラップを作る際に失敗してしまったというものです。 そればかりか手術中に当然行われるべき目の消毒や洗浄も行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入してしまい角膜が濁り、フラップの失敗によって不正乱視も起こるという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例です。 近年のレーシックの技術レベルは進化しており、こういった事例が起こることはまず考えられませんが、レーシックが導入されたばかりの頃には表沙汰にならない問題が様々にあったようです。





レーシックに関する裁判

近年急速に需要が高まってきたレーシック手術ですが、現在のように幅広く認知される以前は問題もあったようです。 近視治療に関しては専門知識を持つ眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決して少なくはなかったということです。 レーシックによる手術行われる以前に近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、過去に手術を受けた患者が術後の後遺症を理由として担当医師やそのクリニックを相手取って裁判になった事例も数件あります。 1991年、近視がひどく仕事の際にもメガネの使用に不便を感じていたA氏(原告)は近視矯正術に関心を持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに連絡をしてみました。 そこで一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術であること、危険性は全くないこと、予約が先々まで詰まっているがたまたま今日キャンセルが出た為今日であれば手術を受けられるなど決断を促されA氏も近視が治るならとこれを承諾し当日手術を受けます。 術後乱視がひどくなるなどの症状が出たA氏は、以降2度に渡って再手術を受けますが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こします。 1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴しています。 手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などをしないまま手術を勧めたことに対し説明義務違反が認められたことからです。 レーシック手術においては大きな問題となるような裁判事例は今のところはないようですが、いいことばかりを並べ立て、術後の後遺症などについての説明をしないクリニックはやはり信頼しない方が良いといえるのかもしれません。





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